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旧統一教会の解散命令、最高裁判所で確定 「信教の自由侵害せず」
2026-06-26 Source: 日本经济新闻

最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は23日までに、宗教法人法に基づき世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却する決定をした。

2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに教団の解散命令にまで至った裁判手続きは終結した。民法上の不法行為を根拠に宗教法人の解散を命じた司法判断が確定したのは初めて。

同小法廷は教団による高額寄付勧誘の被害の程度や規模、組織性を踏まえ、解散命令は「必要でやむを得ない」とし、信教の自由を保障する憲法20条などに反しないとの判断を示した。

決定は22日付。裁判官4人全員一致の意見。学者出身の沖野真已裁判官は審理に加わらなかった。

解散命令の効力は3月の東京高裁決定で生じており、すでに裁判所が選任した清算人による清算手続きが始まっている。今回の最高裁決定で教団が宗教法人格を維持する手立てはなくなった。

解散命令は「必要でやむを得ない」

「解散命令は(教団側の)行為に対処するために必要でやむを得ない」。最高裁第3小法廷は決定理由でそう結論付けた。

教団側は特別抗告審で、解散命令によって礼拝や集会の施設が奪われ、全職員が解雇されれば宗教活動ができなくなると強調。信教の自由を制約するにもかかわらず、具体的な裏付けがないまま不法行為を続ける恐れがあると認定した高裁決定は「著しく不当で違憲」と主張していた。

同小法廷はまず過去の判例を参照し「信教の自由の重要性に思いを致し、慎重に吟味しなければならない」とした。

そのうえで教団側の寄付勧誘行為について判断。高裁が1973年から2022年までの長期にわたり多額の損害を組織として与えたと認定した点などを踏まえれば民法の不法行為に当たり、宗教法人法に規定される解散要件を満たすのは明らかだと認めた。

同法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば、裁判所が宗教法人に解散を命じられると定める。

法令違反による解散はオウム真理教と明覚寺(和歌山県)に続き3例目。過去2例はいずれも幹部が刑事事件を起こした団体で、民法上の不法行為を根拠とするのは今回が初めてだった。

教団の寄付を巡る問題が注目されたのは、22年7月の安倍晋三元首相銃撃事件がきっかけだ。当初は民法上の不法行為が解散要件に該当するかは議論の余地があった。

岸田文雄首相(当時)は同年10月、民法上の不法行為でも「組織性・悪質性・継続性」の3要件を満たせば解散命令を請求できるとの考え方を初めて示した。政府は新たな法解釈に沿って宗教法人法に基づく質問権を初めて行使して教団調査を進め、23年10月に解散命令を請求した。

宗教界からは解散命令の法的ハードルが下がれば信教の自由に抵触しかねないと懸念の声もあった。最高裁は25年3月、教団を巡る別の裁判で法令違反に「民法上の不法行為が含まれる」と初判断。解散命令を巡る裁判は教団の寄付勧誘が「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」かどうかが最大の争点となった。

25年3月の東京地裁決定は「人数、額ともに類例のない膨大な被害」で「根本的な対策を講ずることなく不十分な対応に終始している」として解散を命じた。

26年3月の東京高裁決定は教団が定めていた寄付の目標額に着目した。韓国本部の活動資金を獲得するため社会通念を逸脱しないと達成できない額を設定し、不法行為にあたる寄付勧誘を容認したと言及。「問題解決に向けて不断の努力を継続しており解散命令の必要はない」とする教団側の主張を退けた。

旧統一教会は1954年に韓国で創設され、日本では64年に宗教法人としての認証を受けた。1980年代に霊感商法などが社会問題となり、87年に被害対策に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が結成された。

Source link: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD222GN0S6A620C2000000/