
日本の控訴裁判所は、かつて統一教会として知られていた宗教法人の解散を命じた。この命令により、同団体の資産については直ちに清算手続きが開始される。
東京高等裁判所の三木元子裁判長は水曜日、同団体の控訴を棄却し、下級裁判所の判決を支持する判決を言い渡した。
文部科学省は2023年、同団体が信者の精神衛生への不安を悪用し、多額の寄付を募ったり、高価な品物を要求したりしたとして、東京地方裁判所に解散命令を申し立てた。
地方裁判所は昨年3月、同団体が1,500人以上に約204億円(約1億3,000万米ドル)の経済的損失を与えたとして、この命令を言い渡した。
同団体は判決を不服として控訴した。高等裁判所の審理において、同団体は団体交渉に応じるなど、問題解決に向けた措置を講じてきたため、解散は不要であると主張した。
高等裁判所の命令は即時発効します。裁判所が選任した清算人が、団体の資産の処分や経済的損失を受けた人々への補償を含む清算手続きを開始します。
同団体は宗教法人としての免税資格を失い、役員は辞任します。
同団体は最高裁判所に控訴することができます。しかし、解散命令が覆されない限り、清算手続きは継続されます。
日本で宗教団体が違法行為を理由に解散を命じられたのは、今回が3度目です。過去の事例には、オウム真理教などがあります。
今回の解散命令は、民事上の違法行為を理由に発令された初めてのケースです。