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“両高”の邪教に関する司法解釈は更に先進性と適用性を具える

2017-08-14 ソース:kaiwind.com 作者:傑宝

『最高人民法院最高人民検察院の組織を作り、邪教組織を利用して法律実施を破壊する等の刑事案件への法律適用の若干の問題に関する解釈』が正式に発効実施されたが、これは下部法院がこの種の案件を審理する場合の法律根拠を提供し、この司法解釈の登場実施は重要な指導的意義を持ち、それまでの法律法規と比較して更に先進性と適用性を具えている。 

一.当面の法院刑事審判の実際状況に符合する 

新しい司法解釈が登場する前、下部法院の邪教案件に関する審理は『中華人民共和国刑法』第300条の関連規定及び『最高人民法院、最高人民検察院の組織を作り邪教組織を利用した犯罪案件への具体的法律応用の若干の問題に関する解釈』(法釈[1999]18号)、『最高人民法院、最高人民検察院の組織を作り邪教組織を利用した犯罪案件への具体的法律応用の若干の問題に関する解釈(二)』(法釈[2001]19号)及び『最高人民法院、最高人民検察院の組織を作り邪教組織を利用した犯罪案件への具体的法律応用の若干の問題に関する解答』(法発[2002]7号)に基づいていたが、上記2つの司法解釈は十数年前に制定執行されたもので、当面のこの種の案件審理に指導的意義はあるものの、案件審理で出現した新しい状況に対する実践性が少し弱まり、審判に容易に困難をもたらした。新しい司法解釈の登場と実施は時代性と対応性を具えており、下部法院の判決に更に正確さを加え、更に罪状法定の原則に符合している。 

二.硬軟織り交ぜの原則を更に体現した 

罪を認め改悟した被告人に対し真人間となる機会を与えており、新しい司法解釈第9条は“組織を作り、邪教組織を利用して国家の法律、行政法規の実施を破壊し、第4条の規定状況に符合しても、行為者が本当に改悟し、邪教組織から退出し、再び邪教活動に従事しないと表明した場合、不起訴或いは刑事処罰を免除出来る????”と規定しており、これは公安検察法においてこの種の案件のための事案基準を明確にし、敵対矛盾と人民の内部矛盾を区分し、更に一歩邪教が増殖する土壌を取り除くのに有利であり、和解調和の真髄を体現している。 

三.更に“量刑規範化”を体現した 

(一)新しい司法解釈は新型の邪教犯罪行為の出現に対して明確な限定を作った。例えば“偽装局”、“闇放送”等の放送局(ステーション)或いは無線周波で邪教を宣伝したり、貨幣を使って邪教を宣伝したり、通信情報ネットワークを利用して邪教を宣伝する等の行為に対し数量及び行為面から明確に概念を構築し、審理中に更に良く審判の本質を把握させ、裁判文書を規範化させた。 

(二)新しい司法解釈は“邪教宣伝品の制作、散布”、“通信情報ネットワークを利用して邪教を宣伝”等を明確にし、特に異なる宣伝品の種類の換算計算法を明確にした。例えば司法解釈第6条は“邪教宣伝品を制作、散布し、或いは通信情報ネットワークを利用して邪教を宣伝した場合、異なる種類や形式であっても、本司法解釈で規定した異なる数量の基準に基づき比例換算後に累計計算出来る。”と規定し、審判中に数量を確定しても正しく量刑出来ない不具合を回避した。 

(三)邪教犯罪過程でその行為がまた別の犯罪行為を構成した場合、新しい司法解釈は罪数の原則を規定した。例えば本解釈第10条で“組織を作り、邪教組織を利用して国家の法律、行政法規の実施を破壊し、また国家の分裂や国家政権の転覆或いは他人への侮辱、誹謗等の犯罪行為がある場合、罪数に応じて罪状を決定する。”と規定した。 

(四)犯罪主体を拡大し、共同犯罪の概念を提出した。新しい司法解釈第13条で“組織を作り、邪教組織を利用して犯罪を実施する事を明確に知っていたにもかかわらず、それに経費、場所、技術、道具、食事と宿泊、送迎等の便宜を提供或いは幇助した場合、共同犯罪の論拠とする。”と規定し、これは法院がこの種の案件で依拠するものが無い苦境を回避した。 

新しい司法解釈の先進性と適用性は法院審理で邪教案件の量刑規範化に根拠を提供し、司法改革の一層の深化を進め、効率的に法律手段を運用して邪教犯罪に必ずや厳しい打撃を与えるであろう。 

 

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